相続に伴う自動車税の還付を遠隔地から手続きした
親の車を相続したので、自動車税の還付の案内状が届いた
自動車税還付金の通知書(案内状)
しかしこの案内状は、親の住所に送られてきた
車はすでに相続しておれの名義になってるのに
還付金の受け取り方
還付金の受け取りは、被相続人(親)と相続人代表者(自分)の住所が同じ場合は、案内状と身分証があればいいが、住所が違う場合は住民票が必要とのこと
これは他の相続の手続きでも同じような感じ
被相続人の住所の都道府県にある地銀の窓口に行って還付金を受け取るらしい
案内状を見ると、自動車税は県税らしく、納得
しかし、これは困った
親と離れて暮らしてる場合は、わざわざ親の住んでた都道府県まで行かないといけないのか?
電話で聞いてみると、行かなくてもいいらしい
遠隔地から申請する場合
まず、申立書を送ってもらう
遠隔地から申請するときに必要な書類
・申立書
・通知書(案内状)
・戸籍謄本か改製原戸籍
・戸籍の附票
・住民票
・免許証
しかし、遠隔地からこれだけそろえるのは大変
相続するときに法務局に登録した戸籍情報があるので、それを使えないか確認したところ、可能とのこと
その場合は、下記の書類でよい
・申立書
・通知書(案内状)
・相続情報一覧(コピー可)
これがあると、戸籍謄本や住民票がいらなくなる
・遺産分割協議書(コピー)
自動車税の還付金(を含む財産)を相続する旨が記載されていること
これがあると、申立書に相続人全員の署名・捺印をしなくてよい
・免許証